二国間協定とは、特定技能外国人を送り出す国と日本国が締結する協定です。
この協定は、特定技能外国人を円滑にかつ適正に送り出し、受け入れるために重要な協力覚書です。
それでは、この二国間協定について詳しく解説しますので、確認してみましょう。
二国間協定は、特定技能外国人を送り出しと受け入れを円滑・適正にするためと、特定技能外国人が日本国内で働く際に生じる諸問題を解決するために締結します。
この協定により、悪質な業者が送り出しや受け入れに仲介するようなことがなくなり、円滑・適正に特定技能外国人が日本で就労できるようになるものと考えられています。
2019年12月現在、二国間協定を締結している国は以下の10か国となります
フィリピン・カンボジア・ネパール・ミャンマー・モンゴル・スリランカ・インドネシア・ベトナム・バングラデシュ・ウズベキスタン
ただし、二国間協定を締結していない国の場合でも、日本側の企業は特定技能外国人を受け入れることは可能です。
しかし、受け入れ国での技能試験が実施できません。
特に今現在、二国間協定を締結していない国では、この制限により労働者の雇用に影響を及ぼすものと考えられ、注意が必要となります。
以上、特定技能ビザ取得における二国間協定についての解説です。