日本の中小企業等における人手不足を解消する為に創設された在留資格「特定技能」
特定技能外国人を受け入れる事ができる分野は決められており、その分野は特定産業分野と呼ばれています。
その受入れ対象分野(特定産業分野)は全部で14分野ありますが、ここではその中の1つビルクリーニング業について解説させていたただきます。
ビルクリーニング業では深刻化する人手不足に対応するため、ロボット化の普及促進や高齢者・若年者雇用の推進、賃金引上げに向けた方策に取り組んでいます。
人材確保の具体的な取組みとして、公益社団法人全国ビルメンテナンス協会において「ビルメンテナンス業高齢者雇用推進ガイドライン」を策定し、業界の高齢者雇用を推進しています。
しかし、この取り組みは国内人材確保のためのものであるため、外国人材をターゲットにはしていませんでした。
そこで即戦力となる外国人の受入れを行うことにより、ビルクリーニング分野の存続・発展へと動き出したのです。
それでは、ビルクリーニング分野において特定技能ビザを取得するには、どうすればいいのでしょうか。
以下にまとめましたので、確認していきましょう。
1.技能水準(試験区分)
「ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験」に合格すること
2.日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること。
以上が特定技能外国人に求められている基準になります。
特定技能試験に関する詳しい情報につきましては以下のサイトをご確認ください。※
※特定技能試験に関しましては、 項目となっております。
試験の概要が確定してからの公表となっている場合もありますので注意してください。
◯公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
◯ASCF ビルクリーニング外国人材受入支援センター
なお、ビルクリーニング職種、ビルクリーニング作業の第2号技能実習を修了した方は技能水準、日本語能力水準ともに、基準を満たしているとみなされますので、試験を受ける必要はありません。
次に特定技能外国人が従事する業務についてです。
行える業務は多数の利用者が利用する建築物(住宅を除く)の内部を対象に、衛生的環境の保護、美観の維持、安全の確保そして保全の向上を目的とするものです。
具体的には場所、部位、建材、汚れ等の違いに対し、方法、洗剤、用具を適切に選んで清掃作業を行い、建築物に存在する環境上の汚染物質を排除し、清潔さを維持する業務になります。
以上が特定技能外国人 ビルクリーニング分野についての説明になります。