「特定技能」は日本産業の人手不足を解消するために創設された在留資格になります。

実際に特定技能外国人の受け入れを行うためには、各分野に設置されている、特定技能協議会に入会する必要があるのです。

分野によっては、特定技能所属機関(外国人の就労先となる受入れ機関)のみならず、特定技能外国人の支援を行う、登録支援機関も入会が義務付けられている場合がありますので、注意しましょう。

今回は介護分野における特定技能協議会について解説していきます

まず介護分野において、協議会に入会が義務付けられているのは特定技能所属機関のみです。

特定技能所属機関は特定技能外国人を受け入れた日から4カ月以内に、協議会事務局へ必要情報や添付書類を提出し、入会申請を行う必要があります。

必要情報とは、・法人情報(法人名、所在地、代表者氏名、協議会担当者情報、連絡先等)や事業所情報(事業所名、所在地等)や・受け入れた特定技能外国人に関する情報(氏名、国籍等)等のことを言います。
添付書類は以下の通りです。

〇雇用条件書(別紙「賃金の支払」を含む)(参考様式第1-6号)

〇1号特定技能外国人支援計画書(参考様式第1-17号)

〇介護分野における業務を行わせる事業所の概要書等(介護参考様式第1-2号)

〇日本語能力水準を証明する書類(介護日本語評価試験・日本語能力試験等の合格証明書、介護福祉士国家試験結果通知書、技能実習評価試験の合格証明書等)

〇技能水準を証明する書類(介護技能評価試験の合格証明書、介護福祉士国家試験結果通知書、技能実習評価試験の合格証明書等)

〇在留カード

なお、入会申請はWEBフォームより行うため、書類は全て写しを電子データで提出する形となります。

入会が承諾されると、申請した法人に「協議会入会証明書」が交付されます。

特定技能外国人の受け入れが2回目、またはそれ以上の場合で、かつ既に協議会への入会手続きを終え、「協議会入会証明書」を所持している場合でも、特定技能外国人受け入れの度に事務局への申請は必要です。

申請の際には、必要情報及び、添付書類が必要となります。

なお、2回目以降の申請では、「協議会入会証明書」の交付はありませんので注意しましょう。

また地方出入国在留管理局へ外国人の在留資格認定証明書交付申請を行う際には「介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書」(介護参考様式第1-1号)を提出する必要がありますので、併せて確認しておきましょう。

以上が、介護分野における特定技能協議会の解説になります。