現在、日本の中小企業等は深刻な人手不足に陥っており、人材確保の取組みが必要になっています。
その人手不足を解消する為に創設されたのが、在留資格「特定技能」です。
その受入れ対象分野(特定産業分野)の1つである建設業について解説させていたただきます。
建設業では深刻化する人手不足に対応するため、国土交通省や業界団体等では生産性向上や国内人材確保のための取組を行っており、一定の成果も出ています。(建設業入職者数の増加等)
しかし、今後も建設業分野で必要となる労働力は増加するものと見込まれており、このままでは
そこで即戦力となる外国人の受入れを行うことにより、建設業分野の存続・発展へと動き出したのです。
具体的に求められている技能水準や日本語能力水準は以下の通りです。
1号特定技能外国人の場合
1.技能水準(試験区分)
「建設分野特定技能1号評価試験」に合格すること。
携わる業務によって分かれており、全部で あります。(型枠施工または技能検定3級(型枠施工)、左官または技能検定3級(左官)、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふきまたは技能検定3級(かわらぶき)、電気通信、鉄筋施工または技能検定3級(鉄筋施工)、鉄筋継手、内装仕上げまたは技能検定3級(内装仕上げ施工) )
2.日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること。
2号特定技能外国人の場合(試験に加えて実務経験が必要になります)
1.技能水準(試験区分)
「建設分野特定技能2号評価試験」に合格すること。
携わる業務によって分かれており、全部で あります。(型枠施工または技能検定1級(型枠施工)、左官または技能検定1級(左官)、コンクリート圧送または技能検定1級(コンクリート圧送施工)、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふきまたは技能検定1級(かわらぶき)、電気通信、鉄筋施工または技能検定1級(鉄筋施工)、鉄筋継手、内装仕上げまたは技能検定1級(内装仕上げ施工、表装) )
2.技能水準(実務経験)
建設現場において複数の建設技能者の方を指導しながら作業に従事し、工程を管理する方(班長)としての実務経験が要件になっています。
以上が特定技能外国人に求められている基準になります。
特定技能試験に関する詳しい情報につきましては以下のサイトをご確認ください。※
※特定技能試験に関しましては、未定の部分が多い項目となっております。
試験の概要が確定してからの公表となっている場合もありますので注意してください。
国土交通省 土地建設産業局 建設市場整備課 労働資材対策室
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk2_000117.html
JAC 建設技能人材機構
https://jac-skill.or.jp/
なお、特定技能1号の在留資格については、試験を受ける必要はありません。
、技能水準、日本語能力水準ともに基準を満たしているとみなされますので、
1号特定技能外国人の場合
携わる業務(型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ)について指導者の指示・監督を受けながら業務に従事することになります。
2号特定技能外国人の場合
携わる業務(型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ)について複数の技能者に指導しながら、工程を管理する業務に従事することになります。
なお、実際に特手技能外国人を雇用する為には、雇用者が協議会への加入そして、建設業キャリアアップシステムへの登録が必要となります。
建設業キャリアアップシステムについては、以下のページをご確認くださいませ。
「特定技能外国人の受入れには必須!建設業キャリアアップシステムについて」
以上が特定技能外国人建設業分野についての解説になります。