「特定技能1号」ビザを利用して外国の方を雇用する場合として、日本にいる外国の方を雇用する場合と海外にいる外国の方を雇用する場合に分かれます。
以下では、日本にいる外国の方を雇用する場合の流れについて解説しますので、確認してみましょう。
【①雇用する外国の方の支援体制を整える】
「特定技能1号」ビザで外国の方を雇用する企業は、その外国の方が日本にいる間「安定的で円滑な活動を行うことができるように」外国の方を支援しなければなりません。
ですので、その支援体制を整えておかなければなりません。
この支援は、雇用する企業が自ら行うか、自ら行う時間などが無い場合には、「登録支援機関」に委託して代行してもらうことも可能です。
【②協議会に加入する】
「特定技能1号」ビザで外国の方を雇用する企業は、業種ごとに設置されている「協議会」に加入しなければなりません。
【③「特定技能1号」ビザを取得でき、雇用できる外国の方を探す】
「特定技能1号」ビザで外国の方を雇用する企業の業種と外国の方が合格した技能試験の業種とがマッチしていなければなりません。
また、技能試験のみならず日本語試験に合格した18歳以上の外国の方でなければなりません。
※技能実習2号を修了した外国の方は、技能試験と日本語試験は免除されます。
【④外国の方と雇用契約を結ぶ】
採用を決めれば、外国の方と雇用契約を結びます。
「特定技能1号」ビザで働く外国の方を雇用する場合には、「特定技能雇用契約」という契約を結ばなければなりません。
ビザの変更を申請する前にこの契約を結んでおかなければなりません。
この契約で決める報酬額については「日本人が従事する場合の報酬額と同等以上」でなければなりません。
【⑤「1号特定技能外国人支援計画書」を作成する】
「特定技能1号」ビザへ現在のビザから変更申請する際に「支援計画書」を作成し添付しなければなりません。
支援計画書の内容は、支援体制に則って作成します。
労務・日常生活・社会生活など外国の方が安定かつ円滑に過ごせるような支援が求められます。
【⑥「特定技能1号」ビザの申請を行う】
①~⑤までを行い、外国の方を受け入れる準備ができたら、「特定技能1号」ビザの申請を行います。
〈申請する外国人の方の要件〉
ア 18歳以上であること
イ 技能試験及び日本語試験に合格していること(技能実習2号を修了した外国の方は免除されます)
ウ 特定技能1号で通算5年以上在留していないこと
エ 保証金を徴収されていないこと又は違約金を定める契約を締結していないこと
オ 自らが負担する費用(家賃など)がある場合、内容を十分に理解していること
【⑦ビザが発行されたら入国】
「特定技能1号」ビザが下りましたら、認定証明書を海外にいる外国の方に郵送します。
外国の方は送られた認定証明書とその他書類を持って、近くの日本の在外公館(大使館や総領事館など)にビザの申請を行います。
外国の方は在外公館からビザが発行されたら日本に入国します。
入国の際に上陸審査があり、ビザがあるからといって絶対に日本に入国できる、ということではありません。
無事に上陸審査を通過できれば、日本に在留するための資格(特定技能1号)が与えられ、晴れて入国することができます。
【⑧外国の方が就労を開始する前に実施すること】
最後に、外国の方が就労を開始する前に受入れ機関は以下のことを行います。
※これら業務を登録支援機関に委託することが可能です。
ア 受入れ機関などが実施する生活オリエンテーション
イ 住居地の市区町村などで住民登録
ウ 給与支払いの為の口座の開設
エ 外国人の方の住居の確保 など