「特定技能1号」ビザを利用して外国の方を雇用する場合として、日本にいる外国の方を雇用する場合と海外にいる外国の方を雇用する場合に分かれます。

以下では、日本にいる外国の方を雇用する場合の流れについて解説しますので、確認してみましょう。

【①雇用する外国の方の支援体制を整える】

「特定技能1号」ビザで外国の方を雇用する企業は、その外国の方が日本にいる間「安定的で円滑な活動を行うことができるように」外国の方を支援しなければなりません。

ですので、その支援体制を整えておかなければなりません。

この支援は、雇用する企業が自ら行うか、自ら行う時間などが無い場合には、「登録支援機関」に委託して代行してもらうことも可能です。

【②協議会に加入する】

「特定技能1号」ビザで外国の方を雇用する企業は、業種ごとに設置されている「協議会」に加入しなければなりません。

【③「特定技能1号」ビザを取得でき、雇用できる外国の方を探す】

「特定技能1号」ビザで外国の方を雇用する企業の業種と外国の方が合格した技能試験の業種とがマッチしていなければなりません。

また、技能試験のみならず日本語試験に合格した18歳以上の外国の方でなければなりません。

※技能実習2号を修了した外国の方は、技能試験と日本語試験は免除されます。

【④外国の方と雇用契約を結ぶ】

採用を決めれば、外国の方と雇用契約を結びます。

「特定技能1号」ビザで働く外国の方を雇用する場合には、「特定技能雇用契約」という契約を結ばなければなりません。

ビザの変更を申請する前にこの契約を結んでおかなければなりません。

この契約で決める報酬額については「日本人が従事する場合の報酬額と同等以上」でなければなりません。

【⑤「1号特定技能外国人支援計画書」を作成する】

「特定技能1号」ビザへ現在のビザから変更申請する際に「支援計画書」を作成し添付しなければなりません。

支援計画書の内容は、支援体制に則って作成します。

労務・日常生活・社会生活など外国の方が安定かつ円滑に過ごせるような支援が求められます。

【⑥外国の方の現在のビザを「特定技能1号」ビザに変更する】

①~⑤までを行い、最後に「特定技能1号」ビザへの変更申請を行います。

以上、「特定技能1号」ビザを利用して日本にいる外国の方を雇用する場合の流れについての解説です。