日本に来て勉学に励むためのビザが
になります。ビザの期限が切れれば、もちろん帰国しなければなりませんが、中には、「日本で働きたい!」そうお考えになられる方もいらっしゃることでしょう。
日本で働く為のビザである「就労ビザ」はいくつかありますが、その中の一つに「特定技能」があります。
このビザは日本産業の人手不足を解消するために創設されたビザになりますので、取得できれば、より日本産業へ大きく貢献することもできます。
ここでは、在留資格を「留学」から「特定技能」に変更する際の必要書類について解説しています。
以下にまとめましたので一緒に確認していきましょう。※
※このページでは、在留資格を「留学」から「特定技能」に変更するという条件の場合に、必要となる書類についてまとめてあります。以下の書類と併せて、一般的に必要とされる書類及び、各産業分野によって必要とされる書類がありますので、そちらも併せてご確認くださいませ。
申請人のものが必要。合格証明書等については発行後3か月を超える場合であっても、証明書等の有効期限内であれば問題ありません。
申請人のものが必要。合格証明書等については発行後3か月を超える場合であっても、証明書等の有効期限内であれば問題ありません。
外国で受診した場合は日本語訳も必要です。
◯確定申告をしていない場合
・直近1年分の個人住民税の課税証明書及び、納税証明書及び給与所得の源泉徴収票申請人のものが必要です。納税証明書は全ての納期が経過している年度のものを準備する必要があります。申請人が納税緩和措置(換価の猶予、納税の猶予又は納付受託)の適用を受けていることが納税証明書に記載されていない場合には、その措置に係る通知書の写しの提出が必要となります。
◯確定申告をした場合
・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税とする納税証明書
具体的には税務署発行の納税証明書その3が当てはまります。
申請人のものが必要です。申請人が、換価の猶予、納税の猶予又は納付受託を受けているときには、その適用がある旨の記載がある、納税証明書及び未納がある項目について、税務署発行の未納額のみの納税証明書(その1)を準備する必要があります。
申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合に提出が必要となります。
申請時点で申請人が国民健康保険の被保険者である場合に提出が必要となります。
国民年金保険料領収証書の写しは、在留資格変更許可申請の日の属する月の前々月までの24か月分全てが必要です。
被保険者記録照会(納付Ⅱ)は、被保険者記録照会回答票を含みます。なお、国民年金保険料の納付から被保険者記録照会(納付Ⅱ)への納付記録の反映までに時間を要するので、反映前に提出する場合は,被保険者記録照会(納付Ⅱ)に加え,該当する月の国民年金保険料領収証書の写しも提出することが、求められます。
以上が、在留資格を「留学」から「特定技能」に変更する際の必要書類についての解説になります。
審査状況によっては、追加で書類を求められることもございますので、情報や条件をしっかり確認した上で申請を行うようにしましょう。