特定技能ビザを取得し、製造業分野(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)に就労する場合には、製造業分野特定技能1号評価試験と日本語の試験に合格する必要があります。
そうお思いになる方もいらっしゃることでしょう。
ここでは製造業分野特定技能1号評価試験についてまとめていますので、一緒に確認していきましょう。
試験日において、満 17 歳以上の方
国内で試験の受験をする場合には、在留資格を有している必要がございます。
しかし、試験実施国の事情も勘案し、決定することになっています。
製造業分野特定技能1号評価試験は、試験実施国の現地語を用いて行われます。
実施方法は、学科知識および実技能力を問う試験について、コンピューター・ベースド・
テスティング(以下、「CBT」という。)※方式、ペーパーテスト方式又は製作等作業試験方式です。
※テストセンターでコンピュータを使用して出題、解答するもので、受験者は、ブースで、コンピュータの画面に表示される問題をもとに、画面上で解答するという方式になります。
経済産業省が指定する19試験区分(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)について、学科試験及び実技試験が実施されることになります。
100 点を満点として、学科試験は 65 点以上。
実技試験については、以下の基準を元に採点されます。
1.溶接
手溶接作業は JIS Z 3801、半自動溶接作業は JIS Z 3841 に基づいて判定されます。
2.その他の試験区分
60 点以上を合格基準としています。
以上が製造業の特定技能評価試験に関する解説になります。