特定技能ビザを取得し、「素形材産業」・「産業機械製造業」・「電気・電子情報関連産業」に就労したい場合には、製造分野特定技能1号評価試験と日本語試験に合格しなければなりません。
「素形材産業」・「産業機械製造業」・「電気・電子情報関連産業」の3分野は、製造現場で従事する業務の多くが共通しているので、製造分野特定技能1号評価試験として共通の評価試験が実施されます。
以下で解説いたしますので、確認してみましょう。
受験資格者は、原則として、試験日において、満17歳以上の方ですが、試験実施国の事情なども勘案され、決定されます。
なお、国内で試験の受験を考えている場合、在留資格を有している必要がございますので、ご注意くださいませ。
製造分野特定技能1号評価試験は、経済産業省が選定した機関が実施します。
試験は現地の言葉で、コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式、ペーパーテスト方式又は制作等作業試験方式で行われます。
実施される試験は、経済産業省が指定する19の試験区分について、学科試験と実技試験から構成されています。
学科試験では、CBT方式又はペーパーテスト方式により、材料や安全衛生、作業の方法等、技能の裏付けとなる知識を試されます。
実技試験では、次のいずれかの方法によって実施されます。
① 政策等作業試験方式により、制限時間内に物の制作、組み立て、調整等を行い、その技能が評価されます。
② CBT方式又はペーパーテスト方式により、技能者として体得していなければならない基本的な技能について、原材料、模型、写真などを提示し、判別・判断などを行い、その技能が評価されます。
19の試験区分については、 、各以下の区分の試験が行われます。(試験のレベルは技能検定3級相当(技能実習2号修了相当)とされています。)
①鋳造、②鍛造、③ダイカスト、④機械加工、⑤金属プレス加工、⑥工場板金、⑦ めっき、⑧アルミニウム陽極酸化処理、⑨仕上げ、⑩機械検査、⑪機械保全、⑫塗装、⑬溶接
①鋳造、②鍛造、③ダイカスト、④機械加工、⑤金属プレス加工、⑥鉄工、⑦工場板金、⑧ めっき、⑨仕上げ、⑩機械検査、⑪機械保全、⑫電子機器組立て、⑬電気機器組立て、⑭プリント配線板製造、⑮プラスチック成形、⑯塗装、⑰溶接、⑱工業包装
①機械加工、②金属プレス加工、③工場板金、④めっき、⑤仕上げ、⑥機械保全、⑦電子機器組立て、⑧電気機器組立て、⑨プリント配線板製造、⑩プラスチック成形、⑪塗装、⑫溶接、⑬工業包装
以上、製造分野特定技能1号評価試験についての解説です。