日本で就労する為のビザはいくつかありますが、その中の一つに「特定技能ビザ」があります。
このビザは申請をすれば誰もが取得できるというものではありません。
原則として、この在留資格を取得する為には、特定技能の評価試験に
となります。無事に試験に合格しても、それだけでは特定技能ビザを取得することはできません。ビザの審査機関である、出入国在留管理局へ申請をする必要があるのです。
ここでは、「造船・舶用業分野」の特定技能ビザを申請する際に、必要となる書類についてまとめています。
一緒に内容を確認していきましょう。
※以下、造船・舶用分野特定技能1号評価試験に合格した方の必要書類となります。技能実習2号などからの変更申請の場合には別途異なる書類が必要となりますので、注意が必要です。
「造船・舶用業」の特定技能ビザの申請に係る必要書類
1:造船・舶用業分野特定技能評価試験の の写し又は、技能検定3級の の写し
2:日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し
ア:国際交流基金日本語基礎テストの
イ:日本語能力試験(N4以上)の
3:造船・舶用業事業者の
特定技能所属機関のものが必要となります。
なお、受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合のみ)の場合は提出する必要はありません。
4:造船・舶用業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)特定技能所属機関のものが必要となります。
以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。
ア:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
イ:造船・舶用業分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
特定技能所属機関が、適合1号特定技能外国人支援計画を登録支援機関に全部委託している場合には、以下の書類も必要となります。
5:造船・舶用業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
登録支援機関のものが必要となります。
なお、以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。
ア:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
イ:造船・舶用業分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
以上が「造船・舶用業」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類についての解説です。
造船・舶用業に関しましては、特定技能所属機関のみならず、登録支援機関の書類が必要となる場合もございますので、注意しましょう。