外国人の方が、特定技能ビザで日本に滞在するためには、特定技能の在留資格が必要です。

※「在留資格」と「ビザ」は、本来異なった意味ですが、ここでは説明しやすくするために以後「ビザ」で統一します。

特定技能ビザを取得するために、様々な種類の書類を用意したり、申請書類を作成したりしなければなりません。

これら書類の用意や作成をご自身や協力者の方にやって頂き、行政書士などの専門家の目を通さずに申請することも可能です。

ただ、ここには危険性やデメリットが孕んでいることにも注意しなければなりません。

以下で、ビザの申請をご自身でされる場合の危険性やデメリットについて解説いたしますので、確認してみましょう。

ビザの申請をご自身でされる場合の危険性やデメリット

① 申請した書類等は入管に保管されている。

申請した書類等は入管に保管されています。
これだけでは、何がデメリットかが良く分からないかと思います。

申請が不運にも不許可であった場合や、申請が許可されて長期間日本に滞在し、永住許可の申請を考える場合などで注意しなければなりません。
次の申請を行う場合に、以前行った申請の内容と齟齬が生じてしまうと次の申請で不許可になる可能性があるからです。
再申請や永住の申請は十分に注意を払って行わなければ危険です。

② 必要書類とされている書類は最低限の書類

法務省のホームページには、特定技能ビザの各業種に合わせた必要書類が列挙されています。
これらすべてを集めることは、最低限のことで、実際にはそれら以外の書類も必要となる可能性があります。
これら、必要書類以外の書類を見極めることは、おそらく専門家でなければ難しいと思います。

確かに、申請した後に入管より別途書類の提出を求められることは多々あります。
この際にも入管の意図とは異なる書類を提出してしまうと、最悪な場合、不許可になってしまうことがありますので注意しなければなりません。

また、必要書類以外の書類を我々専門家に任せて頂ければ、申請以前に用意し申請に際し提出することも可能なので、入管の審査期間の短縮にもなるかと存じます。


以上大きく2点、ビザの申請をご自身でされる場合の危険性やデメリットを解説いたしました。

これら以外にも細かいところに気を付けていないと思わぬ落とし穴にはまってしまい、何度も何度も申請しなければならないことになってしまうかもしれません。

そのような事態を避けるためにも、どうぞ当事務所にご依頼頂ければと思います。