建設業で特定技能ビザを申請する為には、国土交通大臣より認可を受けた、「建設特定技能受入計画」が必要となります。
なかなか聞きなれない計画ですよね。
この計画の概要については、以下のページにて解説していますので、よろしければご確認くださいませ。
ここでは建設特定技能受入計画の、認定申請の際に必要となる書類について解説しています。
以下に、まとめましたので一緒に確認していきましょう。
名称の後に※がある書類につきましては、当事務所で作成可能ですのでご安心くださいませ。
告示様式第1。押印が必要となります。
告示様式第1の別紙です。
概ね3カ月以内に発行されたものが必要となります。
有効期限内のもの必要となります。
日本年金機構発行の、厚生年金保険被保険者報酬決定通知書の写し及びその後に加入した方の標準報酬決定通知書の写しが必要となります。
なお、こちらの書類には以下の注意事項があります。
・氏名の横に、技能実習生は「実」、外国人建設就労者は「建」、その他の在留資格は、資格等の記載が必要となります。
・申請時点で退職されている方には、氏名の上に取消し線を、パートタイム労働者等の短時間労働者には「パ」を非常勤役員には「非」を記載する必要があります。
・標準報酬決定通知書の写しにはマスキング等禁止されています。
「事業者情報登録完了のおしらせについて」のはがきの写し、又は「事業者情報登録完了のおしらせについて」のメールの写しが必要となります。なお、パスワード部分はマスキングを行う必要があります。
・申請時点で技能実習生等と雇用関係がある場合は、建設キャリアアップカードの写し
・申請時点で、海外に移住する特定技能外国人の場合は、日本入国後に在留カードが交付されてから技能者IDを取得することになる為、申請時はその旨を明記した書類
以下の書類のいずれかが必要となります。
・一般社団法人 建設技能人材機構「JAC」に賛助会員として加入している場合、JAC発行の会員であることを証する書類の写し
・所属する建設業者団体が、JACに正会員として加入している場合:所属建設業者団体が発行した、会員であることを証する書類の写し(JAC正会員名の記載がない場合は、JAC正会員との関係を示す資料も必要となります)
申請日から直近1年以内のものです。なお、この求人内容は、建築・土木の作業員の募集のものの限られます。
※
報酬等に関して、不当な差別等を行うことは禁じられています。
直近1年分(賞与を含む)が必要となります。
経歴書等が該当します。
労働基準監督署に提出したものの写し。常時10人以上の労働者を使用していない企業で、かつこの書類を作成していない場合には提出不要となります。
変形時間労働制採用の場合、有効期限内のものが必要となります。
36(サブロク)協定届のことを言います。36(サブロク)協定とは、時間外労働(残業)をする為に必要となる協定のことです。諸葛労働基準監督署長へ届出たものかつ、有効期限内のものが必要となります。
こちらは雇用する外国人、全員分が必要となります。外国人が十分理解できる言語(母国語)の併記が必要です。また、雇用契約前に必ず提示して本人直筆のサインをいただく必要があります。
雇用する外国人、全員分が必要となります。
取次申請が認められているのは、入管方に基づく申請取次資格を有する弁護士、行政書士、登録支援です。なお、取次申請を行った方は、計画認定までの間、国土交通省震災担当からの申請書類に関する問い合わせにも対応することとされいます。
以上が、建設特定技能受入計画の、認定申請の際に必要となる書類についても解説になります。