現在、中小・小規模事業者をはじめとした人手不足は深刻化しており、国の経済や社会基盤にも影響を及ぼす可能性が出てきています。
生産性の向上や、国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが難しい産業上の分野において、一定の専門性・技能をもち即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みが必要になっています。
そこで創設されたのが在留資格「特定技能」です。
「特定技能」により、深刻な人手不足に陥っていると認められた分野(特定産業分野)に外国人を就労させることが可能になりました。
「特定技能」には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つがあります。
「特定技能1号」とは特定産業分野について、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事するための在留資格」です。
「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」とは、相当期間の実務経験等を要する技能をいい,特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準のものを指します。
「特定技能2号」とは特定産業分野について、「熟練した技能を要する業務に従事するための在留資格」です。
「熟練した技能」とは長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい,現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能を要する技能、自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる,又は監督者として業務を統括しつつ,熟練した技能で業務を遂行できる水準のものを指します。
なお、「特定技能1号」を経ずに「特定技能2号」の資格を取得することができないので注意してください。※
「特定技能1号」、「特定技能2号」ともに技能水準に関しては分野別運用方針において定める当該特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認することとされています。
また「特定技能1号」、「特定技能2号」資格にはそれぞれ次の制限が設けられています。
【特定技能1号】 ・この在留資格による、日本への家族の帯同はできません。 1.介護業
2.ビルクリーニング業
3.素形材産業 4.産業機械製造業 5.電気・電子情報関連産業 6.建設業
7.造船・舶用工業
8.自動車整備業 9.航空業 10.宿泊業
11.農業 12.漁業 13.飲食料品製造業 14.外食業 【特定技能2号】 ・この在留資格による、配偶者と子の日本への帯同は可能です。 |
※例外として高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。