生活する上では欠かせない飲食料品。

 この飲食料品の製造業は、現在深刻な人手不足で悩まされています。

そんな状況を打破する為に、飲食料品製造業は特定産業分野に選ばれました。

特定産業分野とは、特定技能ビザを持っている外国人が就労できる産業分野です。
外国人の方も協力してくれるとなれば、人手不足を解消することができそうですよね。

ここでは、飲食料品製造業の特定技能ビザの申請書類について解説していきます。
一緒に内容を確認していきましょう。

※以下、飲食料品製造業分野特定技能1号評価試験に合格した方の必要書類となります。技能実習2号などからの変更申請の場合には別途異なる書類が必要となりますので、注意が必要です。

「飲食料品製造業」の特定技能ビザの申請に係る必要書類

1:飲食料品製造業技能測定試験の合格証明書の写し

2:日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し

:国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書

:日本語能力試験(N4以上)の合格証明書

3:飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)

特定技能所属機関のものが必要となります。

以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。

:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合

:飲食料品製造業分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合

特定技能所属機関が、適合1号特定技能外国人支援計画を登録支援機関に全部委託している場合には、以下の書類も必要となります。

4:飲食料品製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)

登録支援機関のものが必要となります。

なお、以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。

:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
:飲食料品製造業分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合

以上が「飲食料品製造業」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類についての解説です。

飲食料品製造業の経済状況が停滞してしまえば、私たちの生活にも影響を及ぼすことでしょう。

特定技能の制度を上手く活用し、人手不足を解消していきましょう。