各業界の特定技能の評価試験に合格し、各業界に就労するためには、特定技能ビザの申請をしなければなりません。

このビザの申請に際し添付しなければならない必要書類があります。

必要書類は特定産業分野及び個々人のケースによって変わります。
それぞれのケースで別途必要となる書類については以下のページでまとめていますので、よろしければご確認くださいませ。

「在留資格を「留学」から「特定技能」に変更する際の必要書類」

▶「介護」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類とは」

▶「ビルクリーニング」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類とは」

▶「製造業分野」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類とは」

▶「建設業分野」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類とは」

▶「造船・舶用業分野」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類とは」

▶「自動車整備分野」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類とは」

▶「航空分野」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類とは」

▶「宿泊分野」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類とは」

▶「農業分野」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類とは」

▶「漁業分野」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類とは」

▶「飲食料品製造業分野」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類とは」

▶「外食業分野」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類とは」

このページはどのケースにおいても、必要となる可能性が高い書類についてまとめています。
一緒に確認していきましょう。
※が付いている書類については、当事務所で作成致しますのでご安心くださいませ。

【特定技能(1号)ビザの申請に係る共通の必要書類】

特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表 

在留資格認定証明書交付申請書又は在留資格変更許可申請書 
申請人の写真(縦4cm×横3cm)が必要
となります。

特定技能外国人の報酬に関する説明書 

特定技能雇用契約書の写し 
申請人が十分に理解できる言語で記載しなければなりません

雇用条件書の写し 
申請人が十分に理解できる言語で記載しなければなりません

事前ガイダンスの確認書 
申請人が十分に理解できる言語で記載しなければなりません

支払費用の同意書及び費用明細書 
申請人が十分に理解できる言語で記載しなければなりません

徴収費用の説明書 

特定技能外国人の履歴書 

10技能試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
申請人が技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合には提出は不要

11その他の評価方法により技能水準を満たすことを証明する資料
申請人が技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合には提出は不要

12日本語試験の合格証明書の写し又は合格を証明する資料
申請人が技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合には提出は不要

13健康診断個人票
外国で受診した場合には日本語訳も必要です。

16特定技能所属機関概要書 

17:雇用の経緯に係る説明書 
雇用契約の成立をあっせんする方がいる場合には「職業紹介事務所に関する「人材サービス総合サイト」(厚生労働省職業安定局ホームページ)の画面を印刷したもの」の提出が別途必要となります。

18:1号特定技能外国人支援計画書 

19:以下それぞれの場合で、当てはまるケースの書類

≪登録支援機関に委託する場合≫

・支援委託契約書の写し 

≪登録支援機関に委託しない場合≫

・支援責任者の就任承諾書及び誓約書 

・支援責任者の履歴書 

・支援担当者の就任承諾書及び誓約書 

・支援担当者の履歴書 

≪特定技能所属機関が法人である場合≫

・登記事項証明書

・役員の住民票の写し(業務執行に関与する役員)
マイナンバーの記載がなく、本籍の記載があるものが必要。
特定技能外国人に関する業務を執行しない役員ついては、提出不要です。

・特定技能所属機関の役員に関する誓約書(業務執行に関与しない役員) 
特定技能外国人に関する業務を執行しない役員について、提出が必要となります。

・直近2年分の決算文書の写し(損益計算表及び貸借対照表)

・中小企業診断士,公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有す
 る第三者が改善の見通しについて評価を行った書面
直近期末において債務超過がある場合に提出が必要。

直近2年分の法人税の確定申告書の控えの写し

・税目を源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税とする納税証明書
税務署発行の納税証明書(その3)のことを言います。

・納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し
地方税について納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用を受けていることが納税証明書に記載されていない場合に提出が必要

・(地方税)税目を法人住民税とする納税証明書
市町村発行の納税証明書

・(地方税)納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)に係る通知書の写し
地方税について納税緩和措置(換価の猶予,納税の猶予又は納付受託)の適用を受けていることが納税証明書に記載されていない場合に提出が必要

≪特定技能所属機関が個人事業主の場合≫

・住民票写し
マイナンバーの記載がなく、本籍の記載があるものが必要。

・中小企業診断士,公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有す
 る第三者が改善の見通しについて評価を行った書面
直近期末において債務超過がある場合に提出が必要。

・直近2年分の税目を申告所得税の納税証明書(その2)

≪特定技能所属機関が特定技能外国人を派遣で雇用する場合≫

・労働者派遣事業許可証の写し

・派遣計画書 

・労働者派遣契約書

・就業条件明示書の写し 

・派遣先の概要書(農業分野) 

・派遣先の概要書(漁業分野) 

≪特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所である場合≫

・労働保険料等納付証明書(未納なし証明)
特定技能所属機関が従前労働者を雇用していない場合は提出が不要

・領収証書の写し(直近1年分)
労働保険事務組合に事務委託している事業場は、事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(直近1年分)及び労働保険料等納入通知書の写し(領収書に対応する分)

・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し(領収証書に対応する分)労働保険事務組合に事務委託している事業場は、事務組合が発行した「労働保険料領収書」の写し(直近1年分)及び労働保険料等納入通知書の写し(領収書に対応する分)

・次のいずれかを提出

①社会保険料納入状況照会回答票

②健康保険・厚生年金保険料額領収証書の写し
在留諸申請の日の属する月の前々月までの24カ月分すべて

・次のいずれかを提出
社会保険料の納付について納付や換価の猶予を受けている場合に提出が必要

①納付の猶予許可通知書の写し

②換価の猶予許可通知書の写し

≪特定技能所属機関が健康保険・厚生年金保険の適用事業所でない場合≫

・国民健康保険証の写し
特定技能所属機関(事業主)のものが必要です。

・国民健康保険料(税)納付証明書
特定技能所属機関(事業主)のものが必要

・被保険者記録照会回答票
特定技能所属機関(事業主)のものが必要

・次のいずれかを提出

①国民年金保険料領収証書の写し及び被保険者記録照会回答票
国民年金保険料領収証書は、在留諸申請の日の属する月の前々月までの24カ月分すべて

②被保険者記録照会(納付Ⅱ)

≪技能実習ビザから特定技能ビザへ変更する場合≫

技能検定3級又はこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格したことを証明する資料
申請人が技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合で,かつ,技能検定3級等の実技試験に合格している場合に提出が必要です。

技能実習生に関する評価調書 
申請人が技能実習2号を良好に修了した者であることを証明する場合で,かつ,技能検定3級等の実技試験に合格している場合に提出が必要です。

≪同一の特定技能所属機関に所属する複数の特定技能外国人について同時に申請する場合≫

・申請する特定技能外国人の名簿 

≪特定技能1号の通算在留期間が4年を超えた後の申請の場合≫

・通算在留期間に係る誓約書 

以上、特定技能(1号)ビザの申請に係る必要書類についての解説です。