現在、日本産業では人手不足が叫ばれている分野があります。

国内での人材確保が難しいと判断された産業分野は、特定産業分野として特定技能外国人の受入れが可能になりました。

その特定産業分野の中には、「漁業」もあります。

漁業は、就労している方の高齢化等もあり、人手不足に陥っています。

 特定技能外国人の受入れができるとなれば、人手不足も解消できそうですよね。

 ここでは、漁業の特定技能ビザの申請書類について解説していきます。

一緒に内容を確認していきましょう。

※以下、漁業分野特定技能1号評価試験に合格した方の必要書類となります。技能実習2号などからの変更申請の場合には別途異なる書類が必要となりますので、注意が必要です。

「漁業」の特定技能ビザの申請に係る必要書類

1:漁業技能測定試験(漁業)又は、漁業技能測定試験(養殖業)の合格証明書の写し

2:日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し

:国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書

:日本語能力試験(N4以上)の合格証明書

3:漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)

特定技能所属機関のものが必要となります。

以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。

:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合

:漁業分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合

特定技能所属機関が、適合1号特定技能外国人支援計画を登録支援機関に全部委託している場合には、以下の書類も必要となります。

4:漁業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)

登録支援機関のものが必要となります。

なお、以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。

:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合

:漁業分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合

特定技能所属機関が農林水産大臣又は都道府県知事の許可又は免許を受けて漁業又は養殖業を営んでいる場合には、以下のいずれかの書類が必要になります。(特定技能所属機関の者が必要になります。)

5:許可証の写し

6:免許の指令書の写し

7:その他許可または免許を受け漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる公的な書類の写し

特定技能所属機関が漁業協同組合に所属して、漁業又は養殖業を営んでいる場合には、以下のいずれかの書類も必要になります。(特定技能所属機関の者が必要になります。)

8:当該組合の漁業権の内容たる漁業又は養殖業を営むことを確認できる当該組合が発行した書類の写し

9:その他当該組合に所属して漁業又は養殖業を営んでいることが確認できる書類の写し

漁船を用いて漁業又は養殖業を営んでいる場合には、以下のいずれかの書類も必要になります。(特定技能所属機関の者が必要になります。)

10:漁船原簿謄本の写し

11:漁船登録票の写し

5~11の書類につきましては、受け入れている外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請,在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合に限る。)の場合には、提出を省略することができます。

以上が「漁業」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類についての解説です。

 漁業については、農業同様に派遣形態での雇用が認められている分野です。

 派遣での雇用形態が可能な為、他の分野より自由度が高いと言えるでしょう。