造船・舶用工業分野の特定技能協議会へ加入するためには、まず協議会より、「造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること」の確認を受ける必要があります。

なお、確認を受ける必要があるのは、「特定技能所属機関(外国人の受入れ機関)」であり、登録支援機関は確認を受ける必要がありません。

では、「造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること」とは、どのような方が該当するのでしょうか。

協議会への加入を考えている方であれば、気になりますよね。
該当する方を以下にまとめましたので、確認していきましょう。

(1)造船業

造船法(昭和25年法律第129号)第6条第1項第1号又は第2号の届出を行っている方

小型船造船業法(昭和41年法律第119号)第4条の登録を受けている方

上記①又は②の者からの委託を現に受けて船体の一部の製造又は修繕を行う方

(2)舶用工業((1)に該当する者を除く。)

造船法第6条第1項第3号又は第4号の届出を行っている方

船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条の2の事業場の認定を受けている方

船舶安全法第6条の3の整備規程の認可を受けている方

船舶安全法第6条の3の事業場の認定を受けている方

船舶安全法第6条の4の型式承認を受けている方

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規定に基づき、上記②から⑤までに相当する制度の適用を受けている方

工業標準化法(昭和24年法律第185号)第19条第1項の規定に基づき、部門記号Fに分類される鉱工業品に係る日本工業規格について登録を受けた者の認証を受けている方

船舶安全法第2条第1項に掲げる事項に係る物件(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う方

造船造機統計調査規則(昭和25年運輸省令第14号)第5条第2号に規定する船舶用機関又は船舶用品(構成部品等を含む。)の製造又は修繕を行う方であって同規則に基づき調査票の提出を行っている方

上記以外で、①から⑨までに規定する者に準ずるものとして国土交通省海事局船舶産業課長が認める方

□確認申請の際に必要となる書類

確認申請を行うには、申請書の他、登記事項証明書の準備が必要となりますが、(1)造船業③又は(2)舶用工業⑧若しくは⑩のいずれかに該当する方は以下の添付書類も必要となります。

(1)造船・舶用工業事業者番号(すでに通知されている場合のみ)
造船法の届出を行っている者又は小型船造船業法の登録を受けている者との間の、船体の一部の製造等に係る請負契約書の写し(数次の請負契約により、船体の一部の製造等を行っている場合にあっては、造船法の届出を行っている者又は小型船造船業法の登録を受けている者から確認申請者に至るまでの各請負契約書の写し)

(2)舶用工業⑧若しくは⑩に該当する方の場合
・造船法の届出を行っている者又は小型船造船業法の登録を受けている者との間の、製造する製品(船舶の用に供されるものに限る。)に係る
売買契約書の写し(数次の売買契約により、製造する製品(船舶の用に供されるものに限る。)の供給を行っている場合にあっては、造船法の届出を行っている者又は小型船造船業法の登録を受けている者から確認申請者に至るまでの各売買契約書の写し)

・確認申請者が現に(2)舶用工業⑧又は⑩に規定する事業を営んでいることがわかる定款又は有価証券報告書

協議会による、確認が済んだ場合、確認通知書が発行されます。

確認通知書にお記載する有効期間は、確認年月日から5年です。

□協議会への加入手続きについて

次に協議会への加入手続きについて解説します。
提出するのは、原則として加入申請書のみになります。

加入申請書に以下の事項を記載することになります。 

(1)造船・舶用工業事業者番号(すでに通知されている場合のみ)


(2)造船・舶用工業分野に関わる特定技能外国人の受入れ見込み数

  1号特定技能外国人(申請時点から1年後):

  2号特定技能外国人(申請時点から1年後):

  1号特定技能外国人(2024年3月31日時点):

  2号特定技能外国人(2024年3月31日時点):

(3)登録支援機関の活用の有無(有の場合は活用予定の登録支援機関名)

(4)連絡先(電話番号 FAX番号 メールアドレス)

なお、登録支援機関が加入申請を行う際には、申請書の他に登録支援機関であることを証明する書類(登録通知書の写し等)及び登記事項証明書を添付する必要がありますので注意しましょう。

また、「造船・舶用工業分野に係る事業を営む者であること」の確認申請と協議会への加入申請は同時に行うことができますので、併せて確認しておきましょう。

加入が認められれば、後日加入通知書が発行されます。

以上が造船・舶用工業分野の協議会への加入についての解説です。