各産業分野の特定技能の評価試験に合格し、各業界に就労するためには、特定技能ビザの申請をして取得しなければなりません。
そうお思いの方もいることでしょう。
申請の際には、14業種共通する必要書類もありますが、14業種によって各々異なる必要書類もあります。
共通する必要書類については、以下のページにて、まとめていますので、よろしければご確認くださいませ。
今回解説する、製造業分野とは、以下の3つの特定技能産業分野から成り立っています。
①素形材産業分野
②産業機械製造業分野
③電気・電子情報関連産業分野
以上3つの分野は、その産業の性質が似ていることから、特定技能評価試験も同一の試験となっています。
それでは、「製造分野」の特定技能ビザの申請の際に必要となる書類に関して解説しますので、確認してみましょう。
※以下、製造分野特定技能1号評価試験に合格した方の必要書類となります。技能実習2号などからの変更申請の場合には別途異なる書類が必要となりますので、注意が必要です。
1:製造分野特定技能評価試験の合格証明書の写し
2:日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し
ア:国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書
イ:日本語能力試験(N4以上)の合格証明書
3:製造業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
特定技能所属機関のものが必要となります。
以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。
ア:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
イ:製造業分野における特定技能外国人の申請の際に、協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で、その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
以上が「製造」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類についての解説です。
特定技能ビザの申請には、その産業分野に応じて、様々な書類が必要となります。
添付書類及び、要件等をよく確認し、スムーズな申請を心がけましょう。