各業界の特定技能の評価試験に合格し、各業界に就労するためには、特定技能ビザの申請をして取得しなければなりません。

このビザの申請に際し添付しなければならない必要書類があります。

14業種共通する必要書類もありますが、14業種によって各々異なる必要書類もあります。

 共通する必要書類については、以下のページにて、まとめていますので、よろしければご確認くださいませ。

 「特定技能(1号)ビザの申請に係る必要書類とは」

それでは、「介護」の特定技能ビザの申請の際に必要となる書類に関して解説させていただきます。

 詳細を以下にまとめましたので、確認してみましょう。
※以下、介護分野特定技能1号評価試験に合格した方の必要書類となります。技能実習2号などからの変更申請の場合には別途異なる書類が必要となりますので、注意が必要しましょう。

「介護」の特定技能ビザの申請に係る共通の必要書類

:介護技能評価試験の合格証明書の写し

介護日本語評価試験の合格証明書の写し

:日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し

:国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書

:日本語能力試験(N4以上)の合格証明書

:介護福祉士養成施設の卒業証明書の写し

介護福祉士養成施設修了により、技能・日本語試験の免除を受ける場合には必要となります。

:直近の介護福祉士国家試験の結果通知書の写し

EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了 (4年間)として,技能・日本語試験の免除を受ける場合には必要となります。

:介護分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書

特定技能所属機関のものが必要となります。

以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。

:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以 上経過している場合

:介護分野における特定技能外国人の申請の際に、協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で、その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合

:介護分野における業務を行わせる事業所の概要書※

:指定通知書の写し※

※受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合のみ)の場合は提出する必要はありません

以上が「介護」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類についての解説です。

介護分野では、試験の合格をもって申請する方法の他に、EPA(介護福祉候補者)の制度を利用した申請方法もあります。

添付書類及び、要件等をよく確認し、スムーズな申請を心がけましょう。