「特定技能」ビザと「技能実習」ビザの根本的な違いは、これらビザの創設された理由にあります。
「特定技能」ビザは人手不足解消の為に創設されたビザですので、就労系のビザとなります。
一方「技能実習」ビザは研修の制度です。外国人の方が本国で習得することが不可能または困難な技術や知識を日本で研修の名のもとに学ぶために創設されました。
実習期間が終われば、本国に戻り修得した技術や技能を活かせる業務に従事し、本国の為に貢献する為のビザとなります。
以上の根本的な違いのほかに、大きな4つの違いを以下で解説いたしますので、確認してみましょう。
【① 家族の帯同】
「技能実習」の場合は、家族(妻や子)の帯同は認められていません
「特定技能1号」は、「技能実習」と同様に家族の帯同は認められていませんが、「特定技能2号」の場合は、家族の帯同が可能になります。
【② 在留期間】
「技能実習」の場合は、最長でも5年です。
「特定技能1号」の場合は、「技能実習」と同様に最長で5年ですが、「特定技能2号」を取得できれば、在留期間の制限はなく、更新し続けることが可能になります。
つまり、永住権獲得に必要な10年の滞在の要件を満たすことができるので、永住権を取得できる可能性が出てきます。
【③ 単純労働】
「技能実習」の場合は、単純労働はできません。
「特定技能」の場合は、対象の14業種であれば単純労働を行うことができます。
【④ 転職】
「技能実習」の場合は、転職することはできません。
「特定技能」の場合は、対象の業種内であれば転職することは可能です。
以上、「特定技能」ビザと「技能実習」ビザの大きな違いの解説です。