私たちが生活を豊かにしてくれる産業の中に、「外食業」があります。

足を運び外で食事をするというのは、気分転換にもなりますし、美味しい料理で空腹を満たすこともできますよね。

しかし、今この外食業分野は深刻な人手不足に陥っているのです。

 人手が足りないとなれば、外食業を営むのも難しくなってしまいます。

そこで、外食業分野は、特定産業分野に選ばれました。

特定産業分野とは特定技能外国人が就労することができる、産業分野のことです。

外国人の方が働いてくれるとなれば、人手不足も解消されそうですよね。

ここでは、外食業の特定技能ビザの申請書類について解説していきます。

 一緒に内容を確認していきましょう。

※以下、外食業分野特定技能1号評価試験に合格した方の必要書類となります。技能実習2号などからの変更申請の場合には別途異なる書類が必要となりますので、注意が必要です。

「外食業」の特定技能ビザの申請に係る必要書類

1:外食業技能測定試験の合格証明書の写し

2:日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し

:国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書

:日本語能力試験(N4以上)の合格証明書

3:外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)

特定技能所属機関のものが必要となります。

以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。

:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合

:漁業分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合

4:保健所長の営業許可証の写し

特定技能所属機関のものが必要となります。

なお、こちらの書類は、受け入れている外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請,在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合に限る。)の場合には、提出を省略することができます。

特定技能所属機関が、適合1号特定技能外国人支援計画を登録支援機関に全部委託している場合には、以下の書類も必要となります。

5:外食業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)

登録支援機関のものが必要となります。

なお、以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。

:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
:外食業分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合

以上が「外食業」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類についての解説です。

外国人材の力も借りて、外食業を盛り上げていきましょう。