日本の中小企業等では深刻な人手不足が発生しており、人材確保の取組みが必要になっています。

各業界の人手不足を解消する為に創設されたのが、在留資格「特定技能」です。

その受入れ対象分野(特定産業分野)は全部で14分野ありますが、ここではその中の1農業について解説させていたただきます。

農業では深刻化する人手不足に対応するため、関連業界が生産性の向上や国内人材の確保の取組として、農作業機械化への取組やインターンシップの推進、新規就農者の定着支援に取り組んでいます。

しかし、今後も農業分野で必要となる労働力は増加するものと見込まれており、このままでは人手不足を解消することが困難になるでしょう。

そこで即戦力となる外国人の受入れを行うことにより、農業分野の存続・発展へと政府が動き出したのです。

それでは、農業分野では特定技能外国人についてどのような人材を求めているのでしょうか。

以下にまとめましたので、確認していきましょう。

1.技能水準(試験区分)
「農業技能測定試験(耕種農業全般)」または「農業技能測定試験(畜産農業全般)」に合格すること

2.日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること。

以上が特定技能外国人に求められている基準になります。

なお、農業分野の第2号技能実習を修了した方は技能水準、日本語能力水準ともに、基準を満たしているとみなされますので、試験を受ける必要はありません。

次に特定技能外国人が従事する業務についてです。

行える業務は合格した試験区分により異なります。

・農業技能測定試験(耕種農業全般)に合格した場合

耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)

・農業技能測定試験(畜産農業全般)に合格した場合

畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

以上が特定技能外国人 農業分野についての説明になります。

特定技能試験に関する詳しい情報につきましては以下のサイトをご確認ください。
特定技能試験に関しましては、未定の部分が多い項目となっております。

試験の概要が確定してからの公表となっている場合もありますので注意してください。

農林水産省 経営局就農・女性課
http://www.maff.go.jp/j/keiei/foreigner/new.html

一般社団法人全国農業会議所
https://www.nca.or.jp/

なお、漁業分野と農業分野においては派遣形態による受け入れも認められています。

詳しくは「人材派遣が可能な特定技能とは?」にて解説していますので、ご確認ください。

農林水産省では、農業振興が国の基本的施策として重要であると考えており、補助事業等により業界の取組を支援しています。

その成果として新規就農者が増加しており、特定技能ビザ導入によりその数はさらに増加すると考えられます。