現在、日本の中小企業等における人手不足は深刻化しており、このままでは日本の経済や社会に影響を及ぼす可能性があります。

その状況を緩和する為に創設されたのが、在留資格「特定技能」です。

その受入れ対象分野(特定産業分野)は全部で14分野ありますが、ここではその中の1航空業について解説させていたただきます。

航空業では近年の訪日外国人旅行者の増加や LCCLow Cost Carrier:格安航空会社)の事業拡大に伴い、日本国内の航空需要は拡大を続けています。

この状況に対応するには航空分野の人材確保が必要になりますが、近い将来に起こる整備士の高齢化等による大量退職や航空専門学校の入学者数の定員割れ常態化等の問題があり、何かしらの対抗策を講じなければ人手不足は悪化していく一方となってしまいます。

深刻化する人手不足に対応するため、関連業界ではIT技術や新型機器の導入推進、労働条件や職場環境の改善等に取り組んでいます。

関連業界による人材確保の具体的な取組みとして、賃金水準の改善や諸手当の拡充等の処遇の改善が進んでおり、公休日数の引上げ、育児休業制度の拡充等の労働条件や職場環境の改善により、新規雇用の増加、若年離職者の抑制も行っています。

しかし、この取り組みは国内人材確保のためのものであるため、外国人材をターゲットにはしていませんでした。

そこで即戦力となる外国人の受入れを行うことにより、人材の確保へと政府が動き出したのです。

それでは、航空分野では特定技能外国人についてどのような人材を求めているのでしょうか。

具体的に求められている技能水準や日本語能力水準は以下の通りです。

1.技能水準(試験区分)
「航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング)」または「航空分野技能評価試験(航空機整備)」に合格すること

2.日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること。

以上が特定技能外国人に求められている基準になります。

特定技能試験に関する詳しい情報につきましては以下のサイトをご確認ください。

特定技能試験に関しましては、未定の部分が多い項目となっております。
試験の概要が確定してからの公表となっている場合もありますので注意してください。

国土交通省 航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課・安全部運航安全課乗員政策室http://www.mlit.go.jp/koku/koku_fr19_000011.html

公益社団法人日本航空技術協会
https://www.jaea.or.jp/

なお、航空分野の第2号技能実習を修了した方は技能水準、日本語能力水準ともに、基準を満たしているとみなされますので、試験を受ける必要はありません。

次に特定技能外国人が従事する業務についてです。

行える業務は合格した試験区分により異なります。

・航空分野技能評価試験(空港グランドハンドリング)に合格した場合

空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等)

・航空分野技能評価試験(航空機整備)に合格した場合

航空機整備(機体、装備品等の整備業務等)

以上が特定技能外国人 航空分野についての説明になります。