その分野の中には、電気・電子情報関連産業分野も含まれているのです。
電気・電子情報関連産業分野のように、生産性向上や国内人材確保のための取組を行っても、なお人材を確保することが困難な状況にある分野を特定産業分野といいます。
政府は特定産業分野について、国内だけでなく、国外からも人を募る為に在留資格「特定技能」を創設しました。
電気・電子情報関連産業の人材確保に向けては、各企業が、生産プロセスの見える化等の工場のデジタル化や、IoT・AI等の活用による生産プロセスの刷新により、作業の定量化や搬送工程の自動化等、生産性向上を図る取組を実施しています。
また、経済産業省も企業による設備投資やIT導入を支援する施策により、企業による生産性向上の取組を支援しています。
しかし、今後も電気・電子情報関連産業分野で必要となる労働力は増加するものと見込まれており、
そこで即戦力となる外国人の受入れを行うことにより、電気・電子情報関連産業分野の存続・発展へと動き出したのです。
具体的に求められている技能水準や日本語能力水準は以下の通りです。
1.技能水準(試験区分)
「製造分野特定技能1号評価試験」に合格すること。
携わる業務によって分かれており、全部で13種類あります。(機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)
2.日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること。
以上が特定技能外国人に求められている基準になります。
素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、技能水準及び評価方法等を統一し、「製造分野特定技能1号評価試験」として共通の評価試験を実施されています。
特定技能試験に関する詳しい情報につきましては以下のサイトをご確認ください。※
※特定技能試験に関しましては、未定の部分が多い項目となっております。
試験の概要が確定してからの公表となっている場合もありますので注意してください。
経済産業省 製造産業局 総務課
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html
なお、電気・電子情報関連産業分野の第2号技能実習を修了した方は技能水準、日本語能力水準ともに、基準を満たしているとみなされますので、試験を受ける必要はありません。
携わる業務(機械加工、金属プレス加工、工場板金、めっき、仕上げ、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)について指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により行える業務に従事することになります。
以上が特定技能外国人 電気・電子情報関連産業分野についての解説になります。