日本産業の人手不足を解消する為に生まれたのが、「特定技能」です。
特定技能ビザを取得する為には、法令で定めれている要件を満たす必要があります。
要件を満たす手法はいくつかありますが、原則として、特定技能の評価試験に合格しなければなりません。
その質問に対する答えは「NO」になります。
実際に特定技能ビザを取得する為には、出入国在留管理局へ申請する必要があるからです。
ここでは「自動車整備分野」の特定技能ビザにおいて、申請の際に必要となる書類についてまとめています。
一緒に内容を確認していきましょう。
※以下、自動車整備分野特定技能1号評価試験に合格した方の必要書類となります。技能実習2号などからの変更申請の場合には別途異なる書類が必要となりますので、注意が必要しましょう。
1:自動車整備特定技能評価試験の合格証明書の写し又は、自動車整備士技能検定3級の合格証明書の写し
2:日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し
ア:国際交流基金日本語基礎テストの
イ:日本語能力試験(N4以上)の
3:自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
特定技能所属機関のものが必要となります。
以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です
ア:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
イ:自動車整備分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
4:自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となることの証明書(特定技能所属機関)
特定技能所属機関のものが必要となります。
協議会の構成員でなく、かつ初めての外国人受け入れの場合に提出が必要となります。
5:道路運送車両法第78条第1項に基づく、地方運輸局長の認証を受けた事業場であることを証する資料
特定技能所属機関のものが必要となります。
なお、受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合に限る。)の場合、
特定技能所属機関が、適合1号特定技能外国人支援計画を登録支援機関に全部委託している場合には、以下の書類も必要となります。
6:自動車整備分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
登録支援機関のものが必要となります。
なお、以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。
ア:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
イ:自動車整備分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その
7:登録支援機関の支援責任者、支援担当者又はその他外国人の支援を行う者に係る、次のいずれかの書類
・自動車整備士技能検定1級又は2級の合格証の写し
・実務経験証明書
8:自動車整備分野に係る特定技能外国人の受入れに関する協議会の構成員となることの証明書(登録支援機関)
登録支援機関のものが必要になります。
既に協議会の構成員である場合には、提出不要です。
以上が「自動車整備分野」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類についての解説です。
自動車整備分野に関しましては、特定技能所属機関のみならず、登録支援機関の書類が必要となる場合もございますので、注意が必要です。