日本で働く為のビザはいくつか種類があります。

その中でも、日本産業の人手不足を解消させるために創設されたのが、「特定技能」です。

勉学に励むために来日し、そのまま日本で働きたいので、ビザを変更したい!

そうお考えの方もいらっしゃるかと存じます。

ここでは在留資格を「留学」から、「特定技能」へ変更する際の注意点についてまとめています。
一緒に確認していきましょう。

注意点

〇 特定技能への在留資格変更許可申請を行うに当たって、の納税・納付状況について、確認できる資料の提出が必要となります。

・国税
・地方税
・国民健康保険(税)
・国民年金の保険料

詳細は、「在留資格を「留学」から「特定技能」に変更する際の必要書類」に記載しましたので、よろしければご確認くださいませ。

〇 申請時に、納税・納付を行っていないことが判明した場合、地方出入国在留管理局から、納税・納付に係る指導・助言を受けることになります。
よりスムーズな申請を実現させるために、事前に納税・納付義務の履行を行うようにしましょう。

アルバイト先が複数ある方は、確定申告を行う必要があり、かつ申請の際には、税務署発行の納税証明書(その3)の提出が求められます。
なお、提出する課税証明書の内容に対応する年度の源泉徴収票を紛失している方については,事前にアルバイト先から源泉徴収票を再発行してもらう必要があるので、注意が必要です。

〇 1号特定技能外国人の扶養を受ける家族として,「家族滞在」で在留することはできませんが、留学生が1号特定技能外国人となった場合には、留学生の扶養を受ける家族として日本に在留している「家族滞在」の方は,「特定活動」の在留資格で引き続き在留することは可能です。
この場合、扶養を受けるご家族の方は、「特定活動」への在留資格変更が必要となりますので、在留資格変更の手続きを忘れずに行うようにしましょう。

以上が、在留資格を「留学」から「特定技能」に変更する際の注意点になります。

留学中に、日本で学んだことを引き続き活かす選択肢として、特定技能を考えている方も少なくないと思います。

申請上の注意点をよく確認し、よりスムーズな申請を目指しましょう。