特定技能ビザを取得し、建設業界で就労したい場合には、日本語試験と建設業の特定技能試験に合格しなければなりません。

それでは一体、この建設業の特定技能試験とはどういった試験なのでしょうか?

以下で解説いたしますので、確認していきましょう!

この建設業の特定技能試験は正式には「建設分野特定技能1号評価試験」(特定技能1号ビザを取得する場合)といい、試験は日本語で行われ、学科試験と実技試験があります。

特定技能1号評価試験の受験資格

受験資格者は、以下の①と②を満たす方で、日本国内で試験を受験される方は①及び②の全てを満たす方となります。

① 試験日において、満17歳以上の方

② 在留資格を有している方

建設業の特定技能試験 11分野

建設業の特定技能試験は、業務ごとに11分野に分かれています。

①型枠施工
指導者の指示・監督を受けながら、コンクリートを打ち込む型枠の制作、加工、組立て又は解体の作業に従事する場合

②左官
指導者の指示・監督を受けながら、墨出し作業、各種下地に応じた塗り作業(※)に従事する場合
セメントモルタル、石膏プラスター、既調合モルタル、漆喰などの塗り作業

③コンクリート圧送
指導者の指示・監督を受けながら、コンクリート等をコンクリートポンプを用いて構造物の所定の型枠内等に圧送・配分する作業に従事する場合

④トンネル推進工
指導者の指示・監督を受けながら、地下等を掘削し管渠を構築する作業に従事する場合

⑤建設機械施工
指導者の指示・監督を受けながら、建設機械を運転・操作し、押土・整地、積込み、掘削、締固めなどの作業に従事する場合

⑥土木
指導者の指示・監督を受けながら、掘削、埋め戻し、盛り土、コンクリートの打込みなどの作業に従事する場合

⑦屋根ふき作業
指導者の指示・監督を受けながら、下葺き材の施工や瓦などの材料を用いて屋根をふく作業に従事する場合

⑧電気通信
指導者の指示・監督を受けながら、通信機器の設置、通信ケーブルの敷設などの電気通信工事の作業に従事する場合

⑨鉄筋施工
指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋加工・組立ての作業に従事する場合

⑩鉄筋継手
指導者の指示・監督を受けながら、鉄筋の溶接継手、圧接継手の作業に従事する場合

⑪内装仕上げ
指導者の指示・監督を受けながら、プラスチック系床仕上げ工事、カーペット系床仕上げ工事、鋼製下地工事、ボード仕上げ工事、カーテン工事の作業に従事する場合

特定技能1号評価試験の代わりになる試験

建設業では、特定技能1号評価試験の代わりに、技能を有していることをその他の評価方法により証明できる場合には、特定技能1号の取得要件を満たしていることになり、特定技能1号評価試験を受けずに特定技能ビザを取得することができます。

このその他の評価方法とは、「技能検定3級」試験が該当します。この技能検定3級があるのは11分野の中で「型枠施工」・「左官」・「屋根ふき作業」・「鉄筋施工」・「内装仕上げ」の5分野です。

※その他の6分野で特定技能ビザを取得するには、特定技能1号評価試験に合格しなければなりません。

以上、建設業の特定技能試験についての解説です。