在留資格「特定技能」は、在留資格「技能実習」のように1号、2号と分かれている点から、この二つの在留資格をほぼ同じ資格として認識している方も多いのではないのでしょうか?

しかし、「技能実習」の目的が技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することであるのに対し、「特定技能」の目的は中小・小規模事業者をはじめとした深刻な人手不足に対応するために一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を受け入れることです。

特定技能は日本国内の人手不足解消を目的とした在留資格であるため、技能実習よりも広い範囲での労働を行うことが可能です。

では
在留資格を「技能実習」から「特定技能」へ移行することはできるのでしょうか?

結論からいうと移行は可能です。

移行は技能実習2号から特定技能1号という流れになります。

ただし、すべての技能実習生が無条件に移行できるわけではありません。

以下に、移行えが可能な対象職種と要件を解説しますので、確認してみましょう。

【移行可能な対象職種】

技能実習生から特定技能への移行が認められるのは、以下の特定技能1号の対象となる14の産業分野です。

1 介護

2 ビルクリーニング

3 素形材産業

4 電気・電子情報関連産業

5 建設

6 造船・舶用工業

7 自動車整備

8 産業機械製造業

9 航空分野

10 宿泊産業機械製造業

11 農業

12 漁業

13 飲食料品製造業

14 外食業

以上の14業種のいずれかの特定技能ビザへ移行するためには、以下の要件が必要になります

  • 技能実習2号を良好に修了していること

    ○技能実習を2年10か月以上修了していること 

    ※技能実習1号から特定技能への移行は認められません。

    ※技能実習3号の場合は、実習計画を満了することが要件となります。

    ○第2号技能実習計画における目標である技能検定3級、若しくはこれに相当する技能実習評価試験の実技試験に合格していること※

    ※技能実習を行っていた実習実施者が、外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認めている場合には不要です。

  • 従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合

以上の要件を満たしている場合には、特定技能1号に関する「技能水準について試験、その他の評価方法による証明」及び「日本での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること」という要件が満たされいるとみなされ、試験等が免除されます。

なお、技能試験の免除というのは「技能実習時代の作業」と「特定技能でこれから行う業務」に関連性がある場合に限られます。

また、技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することはできませんので注意してください。

最後に以下のページで、「ご自身で申請される危険性やデメリットについて」紹介しておりますので、参考にしてみてください。

特定技能ビザの申請をご自身でされる場合の危険性やデメリットについて