「特定技能」とは、人手不足が叫ばれている産業分野を救う為に作られました。
一定の要件を満たした外国人を、特定産業分野に限り就労させることができるという制度です。
その雇用は原則として直接雇用となっています。
しかし一部の産業分野に限っては、直接雇用だけでなく、労働者派遣形態でも就労させることができます。
その一部の産業分野とは農業と漁業です。
それでは14分野もある産業分野の内、何故農業と漁業のみに労働者派遣形態が認められたのでしょうか。
以下にまとめましたので、確認していきましょう。
農業分野には、以下の特性があります。
①冬場は農作業ができないなど、季節による作業の繁閑がある。
②同じ地域であっても、作目による収穫や定植等の農作業のピーク時が異なる。
この特性から繁忙期の労働力の確保や、複数の産地間での労働力のシェアといった、農業現場のニーズに対応するには、
と判断されました。その結果、農業分野の事業者による直接雇用形態に加えて、労働者派遣形態により1号特定技能外国人を受け入れることになったのです。
漁業分野には、以下の特性があります。
①同じ地域であっても、対象魚種や漁法等によって繁忙期・閑散期の時期が異なる。
②漁業分野の事業者の多くが零細で半島地域や離島地域等に存在している。
この特性から、地域内における業務の繁閑を踏まえた、労働力の融通、雇用・支援の一元化といった漁業現場のニーズが発生しているのです。このニーズに応えていくには、直接雇用形態だけでは対応できないと判断されたため、
なお、受け入れは農業と同様に1号特定技能外国人のみになりますので、注意してください。
以上が、派遣形態での受け入れもしている特定産業分野の解説です。
農業や漁業での受け入れをお考えの方は、派遣形態での受け入れも検討してみてはいかがでしょうか。