日本の中小企業等における人手不足を解消する為に創設されたのが在留資格「特定技能」です。
しかし、特定技能ビザがあればどのような分野の産業にも携われるというわけではなく、その分野は
。ここでは、その受入れ対象分野(特定産業分野)の1つである産業機械製造業について解説させていたただきます。
在庫の適正化や納期の短縮等を図る等の生産性向上のための取組を実施しています。
、各企業が生産プロセスの見える化等の工場のデジタル化や、IoT・AI等の活用による生産プロセスの刷新により、また、経済産業省も、企業による設備投資やIT導入を支援する施策により、企業による生産性向上の取組を支援しています。
しかし、この取り組みは国内人材確保のためのものであるため、外国人材をターゲットにはしていませんでした。
そこで即戦力となる外国人の受入れを行うことにより、産業機械製造業分野の存続・発展へと動き出したのです。
そうお思いの方もいらっしゃることでしょう。
ビザを取得する為の要件を以下にまとめました。
一緒に確認していきましょう。
1.技能水準(試験区分)
「製造分野特定技能1号評価試験」に合格すること。
携わる業務によって分かれており、全部で あります。(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)
2.日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること。
以上が特定技能外国人に求められている基準になります。
素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野の3分野においては、製造現場で従事する業務の多くが共通していることから、技能水準及び評価方法等を統一し、「製造分野特定技能1号評価試験」として共通の評価試験を実施しています。
特定技能試験に関する詳しい情報につきましては以下のサイトをご確認ください。※
※特定技能試験に関しましては、未定の部分が多い項目となっております。
試験の概要が確定してからの公表となっている場合もありますので注意してください。
経済産業省 製造産業局 総務課
https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/gaikokujinzai/index.html
なお、産業機械製造業分野の第2号技能実習を修了した方は技能水準、日本語能力水準ともに、基準を満たしているとみなされますので、試験を受ける必要はありません。
携わる業務(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、溶接、工業包装)について指導者の指示を理解し、又は、自らの判断により行える業務に従事することになります。
以上が特定技能外国人 産業機械製造業分野についての説明になります。