日本の中小企業等における人手不足を解消する為に創設された在留資格「特定技能」

その受入れ対象分野(特定産業分野)の1つである介護業について解説させていたただきます。

介護人材確保に向けては、政府が処遇改善に加え、多様な人材の確保・育成、離職防止・定着促進・生産性向上、介護職の魅力向上等、総合的な取組を進めています。

しかし、国民の高齢化が進んでいる影響で今後もより多くの介護人材が必要になっていくのは誰の目からみても明らかです。

そこで即戦力となる外国人の受入れを行うことにより、人材の確保へと動き出したのです。

それでは、介護分野では特定技能外国人についてどのような人材を求めているのでしょうか。

以下にまとめましたので、確認していきましょう。

1.技能水準(試験区分)
「介護技能評価試験」
アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの

2.日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験」
アに掲げる試験の合格と同等以上の水準と認められるもの

以上が特定技能外国人に求められている基準になります。

特定技能試験に関する詳しい情報につきましては以下のサイトをご確認ください。※

特定技能試験に関しましては、未定の部分が多い項目となっております。

試験の概要が確定してからの公表となっている場合もありますので注意してください。

厚生労働省 社会・援護局福祉基盤課
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_000117702.html

なお、介護分野の第2号技能実習を修了した方は技能水準、日本語能力水準ともに、基準を満たしているとみなされますので、試験を受ける必要はありません。

介護分野に関しましては、「技能評価や日本語能力試験に合格する」、「介護分野の第2号技能実習を修了する」以外にも、特定技能1号ビザを取得する手段があります。

それが

EPA介護福祉士候補者からの移行です。

詳しくは「介護職の特定技能1号への移行について EPA介護福祉士候補者」にて解説していますので、ご確認ください。

次に特定技能外国人が従事する業務についてです。

具体的には身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)があります。

特定技能1号外国人の場合には、訪問介護等の訪問系サービスにおける業務は対象となってない点に注意しましょう。

以上が特定技能外国人 介護分野についての説明になります。