日本産業の人手不足を解消する為に創設されたのが、「特定技能」です。
現在、深刻な人手不足に陥っている産業を「特定産業分野」とし、特定技能外国人の受入れができるようになっています。
実際に建設業分野で、特定技能外国人を受け入れる為には、法令で定められている要件を満たす必要があり、その中の一つに「建設特定技能受入計画」の認定を受けることがあります。
そうお思いになられた方いらっしゃるかと思います。
ここでは、建設特定技能受入計画について解説しています。
内容を以下にまとめましたので、確認していきましょう。
建設特定技能受入計画とは、認定基準に基づいて作成する計画書のことです。
作成を終え次第、申請をし、国土交通大臣による認定を受けることになります。
主な記載内容と致しましては、外国人材受入れにあたりどのよう運用していくのか、報酬はいくらを予定しているのか、等を詳細に記載することになります。
国土交通大臣から。認定をいただく為には、主に以下の基準を満たしている必要があります。
①受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
この許可とは、建設業許可のことを言います。
②受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
事業者及び技能者の方を管理する建設業キャリアアップシステムへの登録が必要になります。建設業キャリアアップシステムについては、以下のページにてまとめていますので、よろしければご確認くださいませ。
「特定技能外国人受入れには必須!建設業キャリアアップシステムについて」
③特定技能外国人受入事業実施法人((一般社団法人)建設技能人材機構)への加入及び行動規範の遵守
④同一技能同一賃金、安定的な賃金支払い(月給制)、技能習熟に応じた昇給が認められること
⑤賃金等の契約上の重要事項(賃金、業務内容等)の書面での事前説明が行われること(外国人が十分に理解できる言語)
⑥国又は適正就労監理機関((一般財団法人)国際建設技能振興機構)による受入計画の適正な履行に係る巡回指導を受入れること
他の項目、要点についても、申請状況を加味した上で、 ことになります。
以上が、建設特定技能受入計画の解説になります。
なお、建設特定技能受入計画の認定申請の際に必要となり書類については以下のページにまとめさせていただきましたので、よろしければご確認くださいませ。
建設業で特定技能外国人を受け入れる為には、様々な手続きが必要になります
一つ一つ丁寧に取り組んでいき、確実性のある申請をしていきましょう。