今、日本の産業における人手不足は深刻化しており、このままでは日本の経済や社会に影響を及ぼす可能性があります。
そこで政府は、労働人口が足りていない分野の中でも特に人材の確保が困難な分野を特定産業分野とし、外国人を受け入れていく仕組みを作りました。

ここでは、その受入れ対象分野(特定産業分野)の1つである宿泊業について解説させていたただきます。

宿泊業では生産性の向上や人材確保を目的として、関連業界が業務効率化、IT化・機械化や、女性・高齢者・若者の就業促進等の取組を進めています。
関連業界による人材確保の具体的な取組みとして、女性のキャリアアップを促進する教育研修制度の確立や、高齢者が働きやすい勤務体系の導入、シニアスタッフが担当する新入社員をサポートするメンター制度の導入等を行っています。

しかし、今後も宿泊分野で必要となる労働力は増加するものと考えられており、このままでは人手不足を解消することが困難になるでしょう。

外国人旅行者の方が増加しても、その増加に対応できるスタッフがいなければ、より良い旅行を提供することができません。

そこで即戦力となる外国人の受入れを行うことにより、人手不足の解消へと政府が動き出したのです。

それでは、宿泊分野において特定技能ビザを取得するには、どうすればいいのでしょうか。

以下に要件等をまとめましたので、確認していきましょう。

1.技能水準(試験区分)
「宿泊業技能測定試験」に合格すること。

2.日本語能力水準
「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」に合格すること。

以上が特定技能外国人に求められている基準になります。

特定技能試験に関する詳しい情報につきましては以下のサイトをご確認ください。
特定技能試験に関しましては、未定の部分が多い項目となっております。

試験の概要が確定してからの公表となっている場合もありますので注意してください。

国土交通省 観光庁
http://www.mlit.go.jp/kankocho/page06_000162.html

一般社団法人宿泊業技能試験センター
https://caipt.or.jp/

次に特定技能外国人が従事する業務についてです。
具体的には宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に関する業務に従事することになります

以上が特定技能外国人 宿泊分野についての説明になります。

宿泊業での人材確保は、今後増加することが見込まれる外国人旅行者に、対応するための動きでもあります。

人材確保が順調に進めば、日本の観光業の発展にも繋がることでしょう。