日本産業の人手不足を解消する為に生まれたのが、「特定技能ビザ」です。
原則として、この在留資格を取得する為には、特定技能の評価試験に合格し、出入国在留管理局へビザの申請をしなければなりません。
そうお思いの方もいらっしゃるかと思います。
申請の際には、14業種共通する必要書類もありますが、14業種によって各々異なる必要書類もあります。
共通する必要書類については、以下のページにて、まとめていますので、よろしければご確認くださいませ。
今回は特定産業分野の中でも、建設業分野に焦点をあてて、解説させていただきます。
以下に要点をまとめましたので、確認していきましょう。
※以下、建設業分野特定技能1号評価試験に合格した方の必要書類となります。技能実習2号などからの変更申請の場合には別途異なる書類が必要となりますので、注意が必要しましょう。
1:建設業分野特定技能評価試験の の写し
2:日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し
ア:国際交流基金日本語基礎テストの
イ:日本語能力試験(N4以上)の
3:建設業分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書
特定技能所属機関のものが必要となります。
以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。
ア:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
イ:建設業分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で、その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
4:建設特定技能受入計画の の写し
建設業分野で特定技能外国人を受け入れる為には、受入れ企業は建設特定技能受入計画の認定を受ける必要がございます。
詳細は以下のページにまとめましたので、よろしければご確認くださいませ。
国土交通省による計画認定前に、在留資格変更許可申請を行うことは可能ですが,認定後に本書類の追加提出が必要となります。
以上が「建設業」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類についての解説です。
特定技能ビザの申請には、その産業分野に応じて、
特に建設業に関しては、建設特定技能受入計画の認定が必要となる等、他の産業と比べても、手続きが複雑です。
内容をよく確認して、特定技能ビザの取得を目指しましょう。