特定技能ビザを使用して、就労できる産業は限られており、その産業は特定産業分野と呼ばれています。
特定産業分野は全部で
あり、どれも特に人手不足が叫ばれている産業です。実際に特定技能を使用して、就労したいけど、どのような書類を準備すればいいの?
そのような疑問をお持ちの方もいらっしゃるかと思います。
そこで、今回は「航空分野」でのビザ申請の際に必要となる書類について解説させていただきます。
以下に内容をまとめましたので、確認していきましょう。
※以下、航空分野特定技能1号評価試験に合格した方の必要書類となります。技能実習2号などからの変更申請の場合には別途異なる書類が必要となりますので、注意が必要しましょう。
1:特定技能評価試験(航空分野:空港グランドハンドリング又は航空分野:航空機整備)の
2:日本語能力を証するものとして次のいずれかの写し
ア:国際交流基金日本語基礎テストの
イ:日本語能力試験(N4以上)の
3:航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(特定技能所属機関)
となります。
以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。
ア:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
イ:自動車整備分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合 で,その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
4:空港グランドハンドリングの業務区分の場合
となります。
次のいずれかの資料の写し
ア:国管理空港における空港管理規則に基づく構内営業の承認書、または会社管理・地方自治体管理空港における空港管理者による営業の承認、許可を
イ:航空法に基づく航空運送事業の
5:航空機整備の業務区分の場合
となります。
次のいずれかの資料
ア:航空機整備等に係る能力について国土交通大臣による認定を受けた者であることを
イ:航空機整備等に係る能力について認定を受けた者から業務の委託を受けた者にあっては、委託元に係る上記の書類及び委託契約書(写し)
なお、航空機整備等の能力については、以下の能力が必要となります。
・能力3: 航空機の整備及び整備後の検査の能力
・能力4: 航空機の整備又は改造の能力
・能力7: 装備品の修理又は改造の能力
特定技能所属機関が、適合1号特定技能外国人支援計画を には、以下の書類も必要となります。
6:航空分野における特定技能外国人の受入れに関する誓約書(登録支援機関)
となります。
なお、以下のいずれかの場合には、協議会の構成員であることの証明書の提出も必要です。
ア:初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合
イ:航空分野における特定技能外国人の申請の際に, 協議会の構成員となる旨の誓約書を提出した場合で、その外国人の在留期間更新許可申請を行う場合
以上が「航空分野」の特定技能ビザの申請の際に必要となる添付書類についての解説です。
なお、4及び5の書類につきましては、受け入れている任意の外国人に係る過去1年以内の在留諸申請(在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請)において提出済み(内容に変更がない場合に限る。)の場合、提出を省略することができます。