日本産業の人手不足を解消する為に創設されたのが「特定技能」ですが、特定技能外国人が従事できる産業は、全14分野とされています。

その14分野は「特定産業分野」と呼ばれており、国内での人材確保が難しいと判断された産業となります。

実際に特定技能の制度を利用し、特定技能外国人を雇用する為には、各産業に設置されている「特定技能協議会」に入会する必要があるのです。

え、その「特定技能協議会」って何ですか?

そうお思いになった方もいらっしゃることでしょう。

ここでは各産業に設置されている特定技能協議会について解説していきます。

以下にまとめましたので確認していきましょう。

特定技能協議会とは?

特定技能協議会とは、各産業分野に設置されている、特定技能外国人及び、特定技能所属機関(外国人の受け入れ機関)をまとめる機関です。
産業分野によっては,登録支援機関の加入が義務付けられている場合もあります。

□登録支援機関の加入が義務付けられている産業分野

造船・舶用業分野、自動車整備分野、航空業分野、宿泊分野、農業分野、漁業、飲食料品製造業、外食業分野
今後制度が整備されることによって、追加される可能性もございます。

□行う業務

特定技能協議会が行う業務は以下の通りです。

①特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知

②受入れに係る人権上の問題等への対応策の検討

③特定技能所属機関等に対する法令順守の啓発

④特定技能所属機関の倒産時等における特定技能外国人に対する転職支援(特定技能所属機関等が支援義務を果たせない場合における情報提供等の必要な検討等)

⑤就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

⑥地域別の人手不足の状況の把握・分析

大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整(協議会による大都市圏での受入れの自粛要請や、特定技能所属機関による他の機関に雇用されている特定技能外国人の引抜きの自粛要請等を含みます。)

⑧特定産業分野における生産性の向上や国内人材確保のための取組の調査・啓発

以上の活動内容からわかるように、特定技能外国人の運用について、外国人の転職支援も行う等、より幅広い支援を実施しています。

特定技能外国人を雇用、特定技能制度を利用していく上で、協議会の協力は必要不可欠です。

特定技能ビザの申請を行う際に、協議会の構成員であることの証明書が必要となる場合もありますので、申請書類はしっかり確認しておきましょう。